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契約条件

最終更新日:2026年1月10日

はじめに

本契約条件(以下「本条件」)は、誠道法務(以下「当事務所」)が提供する法律サービスに関する契約条件を定めるものです。当事務所の法律サービスをご利用いただく際は、本条件に同意いただいたものとみなされます。

重要:本契約条件は法的拘束力のある文書です。ご利用前に十分にご確認ください。不明な点がある場合は、契約締結前にお問い合わせください。

第1条 定義

本条件において使用する用語の定義は、以下のとおりとします:

「クライアント」:当事務所との間で法律サービスに関する契約を締結した個人または法人

「法律サービス」:当事務所が提供する法律相談、書類作成、交渉代理、その他の法律業務

「委任契約」:クライアントと当事務所との間で締結される個別の法律サービス提供契約

「守秘情報」:クライアントから提供された、または業務遂行の過程で知り得た一切の情報

第2条 契約の成立

2.1 契約の申込み

クライアントは、当事務所に対し法律サービスの提供を申し込むことができます。当事務所は、申込みを受けた場合、事案の内容、利益相反の有無等を検討の上、契約締結の可否を判断します。

2.2 契約の成立時期

委任契約は、当事務所がクライアントの申込みを承諾し、委任契約書に双方が署名または記名押印した時点で成立するものとします。

2.3 契約内容の明確化

各委任契約においては、業務の範囲、報酬、費用、期間等の重要事項を明記し、クライアントに十分な説明を行った上で契約を締結します。

第3条 クライアントの義務

クライアントは、以下の義務を負うものとします:

事案に関する真実かつ正確な情報を提供すること

業務遂行に必要な資料および情報を速やかに提供すること

当事務所からの連絡に対し、合理的な期間内に応答すること

報酬および費用を契約に定める条件に従い支払うこと

当事務所の助言に反して行動し、または必要な協力を怠ったことにより生じた不利益について、当事務所に責任を追及しないこと

第4条 当事務所の義務

4.1 善管注意義務

当事務所は、善良な管理者の注意をもって業務を遂行します。ただし、訴訟その他の法的手続きの結果を保証するものではありません。

4.2 守秘義務

当事務所は、弁護士法および関連法令に基づき、業務上知り得たクライアントの秘密を厳守します。ただし、法令により開示が義務付けられている場合、またはクライアントの同意がある場合はこの限りではありません。

4.3 報告義務

当事務所は、業務の進捗状況について、適宜クライアントに報告を行います。報告の頻度および方法は、個別の委任契約において定めます。

4.4 利益相反の回避

当事務所は、利益相反が生じる案件については受任いたしません。受任後に利益相反が判明した場合は、速やかにクライアントに通知し、適切な措置を講じます。

第5条 報酬および費用

5.1 報酬

法律サービスの報酬は、個別の委任契約において定めます。報酬の算定方法は以下のいずれかとします:

時間報酬制:業務に要した時間に基づいて算定

固定報酬制:業務の種類に応じて定額を設定

成功報酬制:業務の成果に応じて算定(着手金との組み合わせを含む)

5.2 実費

交通費、宿泊費、印紙代、登記費用、翻訳費用等、業務遂行に必要な実費については、クライアントの負担とします。高額な実費が見込まれる場合は、事前にクライアントに通知します。

5.3 支払条件

報酬および費用の支払条件は、個別の委任契約において定めます。クライアントは、請求書受領後30日以内に支払うものとします。ただし、別途合意がある場合はこの限りではありません。

5.4 消費税

報酬には、別途消費税が加算されます。

第6条 契約の解除

6.1 クライアントによる解除

クライアントは、いつでも委任契約を解除することができます。この場合、クライアントは、解除時点までに生じた報酬および費用を支払うものとします。

6.2 当事務所による解除

当事務所は、以下の場合に委任契約を解除することができます:

クライアントが報酬または費用の支払いを怠った場合

クライアントが虚偽の情報を提供した場合

利益相反が判明した場合

クライアントとの信頼関係が著しく損なわれた場合

その他、業務の継続が困難と判断される合理的な理由がある場合

6.3 解除の効果

契約が解除された場合、当事務所は速やかにクライアントに対し、預かっている書類等を返還します。クライアントは、解除時点までに生じた報酬および費用を支払うものとします。

第7条 責任の制限

7.1 免責事項

当事務所は、以下の事由により生じた損害については責任を負いません:

クライアントが虚偽の情報を提供したことに起因する損害

クライアントが当事務所の助言に従わなかったことに起因する損害

クライアントが必要な情報または資料を提供しなかったことに起因する損害

天災地変その他の不可抗力に起因する損害

7.2 損害賠償の制限

当事務所の故意または重過失により、クライアントに損害が生じた場合、当事務所は当該損害を賠償します。ただし、賠償額は当該案件について当事務所が受領した報酬額を上限とします。

第8条 準拠法および管轄

8.1 準拠法

本条件および個別の委任契約の解釈および適用については、日本法が適用されます。

8.2 管轄裁判所

本条件または個別の委任契約に関して紛争が生じた場合、当事務所の所在地を管轄する地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

第9条 その他

9.1 分離可能性

本条件のいずれかの条項が無効または執行不能と判断された場合でも、他の条項の有効性および執行可能性には影響を及ぼしません。

9.2 変更

当事務所は、本条件を変更することができます。変更後の条件は、当事務所のウェブサイト上で公表した時点から効力を生じます。既存の委任契約については、変更前の条件が適用されます。

9.3 協議

本条件に定めのない事項、または本条件の解釈に疑義が生じた場合は、クライアントと当事務所が誠意をもって協議の上、解決するものとします。

お問い合わせ

本契約条件に関するご質問は、以下までご連絡ください:

事業者名:誠道法務

所在地:〒820-0040 福岡県飯塚市吉原町6-1 飯塚駅前ビル5F

お問い合わせ:お問い合わせページ

制定日:2025年12月15日
最終更新日:2026年1月10日